交通事故治療とは、交通事故が原因の痛みの治療をすることです。
例えば、首肩腰が痛かったり、手足がしびれたり、嘔吐(おうと)、頭痛、
目がかすんだりすることがあります。このような症状を治療するときに、
主に自賠責保険という保険を使います。
整骨院では、薬や注射などの医療的な処置はできませんが、
電気治療や手技を使って関節の動きや筋肉のこわばりを緩和、
運動療法で身体の機能改善をおこないます。
交通事故で整骨院に通うときは、次の手順を踏んで行います。
1. 相手の保険会社に整骨院に通うことを伝えます。
2. 整骨院に通い始めます。
3. 1ヶ月に1回以上、また病院で診断し、治療が必要かどうかを判断してもらいます。
手順を守らないと、治療費や慰謝料などのお金が少なくなることがあります。
整骨院でも交通事故の治療が自賠責保険を使って出来ます。
あおば整骨院は交通事故外傷の治療(むち打ち、腰痛、シートベルトの圧迫による肩痛)の専門家です。
事故後、他院に通っているけれども電気の治療だけで良くならないと不安を抱えている方も多いと思います。
交通事故の治療や症状に不安や疑問を感じている方はご相談ください。
時間をかけてじっくり治療ができる!
他院にくらべて待ち時間が短い!
予約ができる!
土曜日も診療可能!
夜8時まで診療可能!
あおば整骨院では東洋医学に基づいた施術を行うので、
同じ症状を訴えている場合でも、患者さんによって施術方法が異なります。
ひとりひとりの体質や生活習慣、既往症などに合わせた施術でなければ、
体が本来もっている治癒力を充分に引き出せないからです。
整骨院では患者様1人1人の症状に合わせた治療が行えるのです。
警察庁の交通事故発生状況によると、2010年の交通事故死者数は4863人にもなるそうです。
交通事故発生件数も72万5,773件となっており、届けられていない件数も含めると相当な件数になります。いつ、ご自身やご家族が交通事故に巻き込まれるかは誰にも分かりません。
もしもの時にも、慌てずに対処できるように、しっかりとした知識を身につけることをお勧めします。
交通事故に遭ってしまったら・・・
まずは警察に届出を出しましょう。
※自賠責保険、任意保険どちらにも必要な事故証明を受け取れます。
(事前に当院にご連絡いただければアドバイスさせていただきます。)
お問い合せは TEL 075-602-2113まで!
他にも以下の情報を控えておくと、スムーズです。
・相手方の氏名
・住所と連絡先
・車の登録ナンバー
・任意保険の有無
・自賠責証明書番号と保険会社名等...
上記は、あくまで手続き上のことですが、一番大事なのは、もちろんご自身の体なので、
信頼のおける医療機関でCTやMRIなどを用いた精密検査を受けることをお勧めします。
加害者はもちろん、被害者からも届け出ることが必要です。
(特に怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターへ、
交通事故証明書の交付を依頼します。
相手方の氏名、住所と連絡先、車の登録ナンバー、自賠責保険(共済)、
自動車保険の会社(組合)名、証明書番号、
他にも勤務先や雇主の住所、氏名、連絡先
※業務中であれば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。
万が一、相手方とトラブルになった際などに第三者の意見は効果があるため、
通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て、証言をメモしましょう。
氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
事故のショックも加わり、事故当時の記憶は薄れることがあるため、
できるなら事故直後に、現場の見取図や事故の経過、写真などの
記録を残しておくことも重要です。
データとして賠償交渉終了時まで残しておけば安心です。
交通事故の治療には医師の診断が必要です。
(当院での、診断の場合『交通事故の治療を希望』とお伝えください。)
保険会社より当院に、交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
車の事故後に医療機関に行く場合は、できるだけ事故の当日か、
最長でも事故発生から2〜3日以内に受診しましょう。
受診が遅れると、ケガが十分に治らない可能性や、適切な賠償を受けることができない可能性があります。
交通事故に遭った場合は、まずは医療機関を受診しましょう。
痛みや異常を感じる部位があれば、それを伝えて関連する部位の検査を受けることをおすすめします。
もし痛みなどの自覚症状がない場合でも、地面や車に打ちつけた部分など、
衝撃を受けた箇所を医師に伝えましょう。
交通事故で後から痛みや不調が現れた場合は、すぐに医療機関で診察を受け、
診断書を作成してもらってください。診断書は、後で警察署で人身事故として扱われる際に必要となります。
診断書がないと、事故による怪我を証明することができないので、必ず発行してもらいましょう。
保険会社への提出は、交通事故発生から3年以内に行う必要があります。
損害賠償請求には3年の時効が設定されているためです。
3年以内であれば損害賠償の請求が認められますが、
診断書を早めに提出すると示談交渉も早く進むため、できるだけ早く提出することをおすすめします。
交通事故の場合、診断書は警察や保険会社に提出する必要があります。
法的な提出期限はありませんが、できるだけ事故後10日以内に提出するのがおすすめです。
診断書は、事故と怪我の関連性を示す重要な証拠です。
ですので、事故が起こったら、身体に違和感がある場合は早めに病院を受診し、
診断書を作成してもらうことが大切です。
診断書の作成には費用がかかりますが、一般的には病院によって異なり、約3000円から5000円程度です。
この費用は後で加害者側の保険会社に請求できることがありますので、
病院からもらった領収書を保管しておくことを忘れないようにしましょう。
交通事故に遭った場合は、事故の当日か、最長でも事故発生から2〜3日以内に病院に受診しましょう。
遅れると、ケガが十分に治らない可能性があります。
また、交通事故の慰謝料を受け取れなくなる可能性もあります。
交通事故で適切な損害賠償を請求するためには、事故直後(遅くても事故後1週間以内)に医療機関を受診し、負傷の診断書をもらう必要があります。診断書は病院の医師しか発行できません。
交通事故に遭った場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。事故直後は、痛みなどの自覚症状がわかりにくいことがありますので、症状がなくても必ず受診してください。早期の診断と治療が重要です。